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定住者ビザの基礎知識

定住者ビザとは?

定住者ビザとは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める場合に取得できるビザです。
具体的に日本人配偶者等の在留資格をもつ方が離婚したので定住ビザを取得するものやすでに日本で永住者や日 本人配偶者として生活している方が、海外現にいる子供や、高齢になってしまった親を日本に呼んで一緒に生活する ものが対応になっております。

定住者ビザ取得の為の要件

永住者ビザを取得するためには、次の要件を満たす必要があります(入管法22条)。

基本的要件

@素行が善良であること

※犯罪歴、税金の支払、交通違反、社会への貢献の有無等が考慮されます。

A独立して生計を営むに足りる資産または技能を有すること
B法務大臣が、その者の永住が日本の国益に合致すると認めたこと
ただし、日本人及び永住許可を受けている者等の配偶者や子供については、前記@及びAの要件は必要とされません。

)その他の要件

@一般的に、継続して10年以上日本に在留していること

※留学生として入国して、その後就職している者については、就労ビザに変更後5年以上日本に在留していることが必要です。


A日本人の配偶者、永住許可を受けている者の配偶者については、結婚後3年以上日本に在留していること

※海外において婚姻、同居歴のある場合は、婚姻後3年以上経過し、かつ日本で1年以上在 留していれば要件を満たします。ただし、正常な婚姻生活をしていること、すなわち婚姻生活が 破綻していないことや、別居していないことが要求されます。


B定住者の在留資格を有している者については、定住許可後5年以上日本に在留していること

C現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること

※人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ、日本人の配偶者等ビザの場合は、3年の在留期間を有している必要があります


D外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者については、5年以上日本に在留していること

※科学技術研究者として活動し、科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が日本の 科学技術向上への貢献があったものと認められた場合(在留歴9年5月)、日本のアマチュ アスポーツ選手として活躍し、その間にW杯への出場やスポーツ指導者として日本のス ポーツの振興に貢献があったものと認められた場合(在留歴7年7月)、音楽分野の大学教 授として日本の高等教育活動に従事し、その間、無償でアマチュア演奏家を指導するなど、 日本の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた場合(在留歴5年10月)が該当します。

定住者ビザ申請の注意点

永住者ビザの申請と、現在有しているビザの更新とは別の審査手続であるため(入管法20条2項)、永住者ビザの申 請をしても、現在有するビザの在留期間が自動的に延長されたことにはなりません。したがって、現在有するビザの更 新期限が迫っている場合は、ビザの更新をしてから永住者ビザを申請する必要があります。

定住者ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
定住者ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。